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香美町 介護タクシーもみじの今週の記事(3月1日)

最近、新型ウイルス関係が騒がしく、また、他人事ではない状態になってきていますが、如何お過ごしでしょうか?

こちらは相変わらず細々と愚直に、できることをさせて頂いています。

さて、本日は障害者手帳の事に関してお伝えしたいと思います。

電話のお問い合わせで、時間・氏名・発着場所・準備機材(車椅子・リクライニング車椅子・ストレッチャーを使用するかしないか)・連絡先・同乗者の有無・外出支援登録の有無・障害者手帳の有無を伺いますが、中でも障害者手帳は、問い合わせ時には分からなくても、後で探して利用当日に写真の状態で見せて頂くことが多いです。(中も検めさせていただいています。)

これを見せて頂くことによって、バスやタクシー、動物園や水族館などの対応している施設でも割り引き料金で利用することが可能です。

最も、介護タクシーに於いても10%の割り引きが国土交通省の決まりで適用されますし、私のところでも利用者の半分くらいの方が持っておられます。

また、過去には「利用者本人ではなく、付き添いの同乗者が持っているけど、割り引かれるの?」というお問い合わせがありました。

これは同乗者でも適用するので「割り引きができるので、当日に見せて頂きたいです。」と返答させて頂いております。

但し、ご同乗されなければ適用できませんし、持っているという言葉だけでは、どこのバス・タクシー会社や対応している施設でも納得されないので、見せた上でのご利用をお勧めします。

また、所持者以外の人が使うのは違反となります。(その為に、中を検めさせて頂いています。)

簡単に言うと、持っている人が見せて乗ったら10%安くなるが、悪用してはいけない。

ということです。

逆に、持っているか聞かれなかったり、見せても割り引きされなかったという事も聞いたことがあります。

前者は「所持者の責任で申し出るもの」という事かもしれませんが、個人的には思いやりとして、こちらから伺っても悪いことではないと思いますし、後者は完全に国土交通省の取り決めに反しているので、下手をしたら許可・認可の取り消し事項に該当するでしょう。

障害者手帳の利用は権利であると思うので、「持っているかも?」と感じたら一度、探してみて下さい。

 

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